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こんにちは
東京都世田谷の田園都市線・駒沢大学駅にある就労移行支援事業所グディのOです。

 

皆さんは『障害者雇用率(法定雇用率)』という言葉をご存じですか?

従業員の人数に対し障害者を雇用しなければならないという厚生労働省による制度です。

その障害者雇用率が今年、令和3年3月1日に0.1%引き上げられました。

この0.1%を皆さんはどのように受け取りますか?たった0.1%で何か変わるのかとお思いの方もいるのではないでしょうか?

それまでの障害者雇用率(法定雇用率)は以下の通りでした。

・民間企業→2.2%

・国・地方公共団体等→2.5%

・都道府県等の教育委員会→2.4%

 

上記のようにそれぞれ就職する先により若干の差はありますが、令和3年3月1日以降は

・民間企業→2.3%

・国・地方公共団体等→2.6%

・都道府県等の教育委員会→2.5%

と0.1%ずつ引き上げられました。

 

先ほど0.1%で何が変わるのか?と書きましたが、民間企業を例にとって見てみたいと思います。

従 前)45.5人以上の従業員を雇用している企業

改訂後)43.5人以上の従業員を雇用している企業

上記の通り、対象企業の条件が変更されます。

具体的に説明すると以下のようになります。

例)従業員10,000名の企業の場合、今までは220名(法定雇用率2.2%)の障害者雇用が必要とされていましたが、今後は230名(法定雇用率2.3%)の障害者雇用が必要となります。

このように国を挙げて障害者雇用の促進は進められています。

コロナ禍で面談会、面接の機会が延期になったり、減る事もありますが皆さまに就職する機会が増える分、今後更なる支援をしていきたいと思います。

 

 

※グディでは職を得る「就職」だけではなく、その後、働き続ける「就労」への支援をしております。お気軽にお問合せ下さいませ。

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